みなさん こんにちは!
会社に勤めている方の中には、作業着というものがある人もいるかと思います。
サザエさんに出てくる波平さんやマスオさんのようにスーツで出社して仕事をするオフィスワーカーも多いかもしれませんが…。
さて作業着があるということはですよ?会社で着替えるか、家から着てくか。になると思うんです。
着替え時間は労働時間に該当するのか?
労働時間と着替え時間の関係は、多くの企業で議論されています。一回の着替え時間は短いかもしれませんが、出勤するたびに発生するものであるため、トラブルを生まないよう注意が必要です。
労働時間の定義を確認しよう
まず、労働時間の定義を理解しましょう。労働時間は、企業の指揮命令下に置かれている時間であり、企業の明示または黙示の指示により従業員が業務に従事する時間です。例えば、資料作成、営業活動、会議などの時間はもちろん、労働時間に含まれます。さらに、研修の受講や必要な学習も労働時間として扱われます。
着替え時間は労働に含まれる?
企業によっては、業務の前後で着替えが必要な場合もあります。基本的に企業の命令で行われている着替えであれば、労働時間として考えるべきです。企業側から始業前に着替えなどの準備をするように言われたり、社会人としては当たり前の習慣として業務外の対応に納得してしまっていたりするケースがあります。
しかし、業務上の必要がある着替えにもかかわらず、労働時間に計算しない場合は違法となる可能性があります。
実際の判例として、三菱重工長崎造船所事件では、従業員の訴えにある時間が労働時間に該当すると判断されました。客観的に従業員が企業の指揮命令下に置かれていると判断されれば、労働時間として扱わなければなりません。
☆着替え時間が労働時間に該当する事例
以下のケースでは、着替え時間は労働時間に該当します。
・就業規則に明記されている場合
就業規則やマニュアルに制服着用が明示されている場合、着替え時間は労働時間として扱われます。
・企業から黙示の命令がある場合
罰則や不利益がある場合、着替え時間は労働時間に含まれます。
・安全面や衛生面から着替えが必要な場合
看護師や工事現場の作業員など、安全や衛生の観点から着替えが必要な場合も労働時間に含まれます。
★着替え時間が労働時間に該当しない事例
以下のケースでは、着替え時間は労働時間に該当しません。
・従業員の都合で着替えている場合
自転車通勤やプライベートな用事で着替えている場合、労働時間には含まれません。例えば、自宅から出勤する際に着替える時間は、労働時間とはみなされません。
・着替えが個人の選択である場合
企業からの指示がなく、従業員が自主的に着替えている場合、労働時間には含まれません。例えば、制服を着ることが推奨されているが強制されていない場合、着替え時間は労働時間には含まれません。
・通勤時間内の着替え
通勤時間中に着替えている場合、労働時間には含まれません。通勤時間は労働時間とはみなされないため、その中での着替えも含まれません。
まとめ
着替え時間が労働時間に該当するかどうかは、具体的な状況や企業の方針により異なります。従業員としては、就業規則や企業の指示に従いつつ、適切に着替え時間を管理することが大切ですね。
まぁ考え方は色々あると思います。大手企業が着替え時間を就業とみなします!って言い出すと中小企業にも広がっていきそうですね。
それでは また!