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駐車場は固定資産税が高い⁈

みなさん こんにちは!

土地を駐車場にすると、固定資産税は住宅用地の特例が適用されなくなるため、最大で6倍も高くなる可能性があります。固定資産税の計算方法は、次のようになります。

・駐車場の土地にかかる固定資産税 = 固定資産税評価額 × 税率 (1.4%)
・駐車場の設備にかかる固定資産税 = 償却資産税評価額 × 税率 (1.4%)
都市計画税 = 課税評価額 × 0.3% (最高税率)
固定資産税評価額は、路線価 (/m²) × 面積 (m²) で求められます。路線価は国税庁の路線価図で確認できます。償却資産税評価額は、設備の取得費用の7~8割程度とされています。都市計画税は、市街化区域内の土地に発生する税金で、都市計画地図で確認できます。

 

駐車場にすることで固定資産税が高くなるデメリットがありますが、メリットとしては、駐車場の収入が得られることや、相続税の節税ができることがあります。相続税の節税には、アスファルト舗装をすることで、事業用地として認められる場合があります。この場合、相続税がその土地の200㎡までは50%軽減されます。

土地を駐車場にするかどうかは、固定資産税や相続税だけでなく、駐車場の需要や競合状況なども考慮する必要があります。駐車場経営に興味がある場合は、駐車場シェアサービスなども検討してみるとよいでしょう。駐車場シェアサービスは、空いている土地や自宅の駐車場を時間単位や1日単位で貸し出すサービスで、初期投資がかからないというメリットがあります。

 

さて、家の駐車場はどうなるのでしょうか。

家の駐車場が住宅用地になるかどうかは、住宅と駐車場が「一体利用」されているかどうかによります。一体利用とは、住宅と駐車場が同じ敷地内にあり、住宅の利用に必要な範囲で駐車場が使われていることをいいます。

一体利用されている場合は、駐車場も住宅用地として固定資産税が軽減されます。軽減率は、面積によって異なります。

小規模住宅用地 (200㎡以下の部分):評価額×1/6
一般住宅用地 (200㎡超の部分) :評価額×1/3
一体利用されていない場合は、駐車場は雑種地として固定資産税が課税されます。雑種地は、住宅用地よりも固定資産税が高くなります。

 

ふむふむ 勉強になりました。

それでは また!